◆被保険者の入社に伴い、親族等を被扶養者にするとき
【配偶者】
1.収入あり
(1)給与収入がある場合
→直近3ヵ月分の給与明細(写)
(2)自営業やその他の収入がある場合
→「確定申告書」(写)および「収支内訳書」(写)
(3)年金収入がある場合
→直近の「年金振込通知書」(写)
2.収入なし
→直近の非課税証明書(原本)
※非課税証明書の収入欄に金額記載ありの場合、無職無収入証明書(原本)
※民生委員もしくは事業所健保担当者より入手
【子供】
1.18歳以上の学生
→在学証明書(原本)
2.18歳以上の子
続柄・世帯全員記載の住民票(原本)
※交付日より3か月以内のもの・個人番号、本籍は省略してください。
(1)収入あり
1)給与収入がある場合
→直近3ヵ月分の給与明細(写)
2)自営業やその他の収入がある場合
→「確定申告書」(写)および「収支内訳書」(写)
3)年金収入がある場合
→直近の「年金振込通知書」(写)
(2)収入なし
→直近の非課税証明書(原本)
※非課税証明書の収入欄に金額記載ありの場合、無職無収入証明書(原本)
※民生委員もしくは事業所健保担当者より入手
【父・母】
続柄・世帯全員記載の住民票(原本)
※交付日より3か月以内のもの・個人番号、本籍は省略してください。
1.収入あり
(1)給与収入がある場合
→直近3ヵ月分の給与明細(写)
(2)自営業やその他の収入がある場合
→「確定申告書」(写)および「収支内訳書」(写)
(3)年金収入がある場合
→直近の「年金振込通知書」(写)
2.収入なし
→直近の非課税証明書(原本)
※非課税証明書の収入欄に金額記載ありの場合、無職無収入証明書(原本)
※民生委員もしくは事業所健保担当者より入手
【その他】
・夫婦共同扶養の場合(被保険者の配偶者が被扶養者になっていない場合)
→被保険者、配偶者それぞれの直近の源泉徴収票(写)
・別居の場合
→送金証明(直近3ヵ月の振込実績のわかる証明(写)/現金での受け渡しは不可)
→仕送り額の月の送金生まれた子どもを被扶養者にするとき下限額は、被扶養者の収入以上、かつ70,000円以上となります。
※但し、被保険者の単身赴任による別居と、子の就学のための別居は不要
※状況により追加で書類をご提出いただく事があります。
◆生まれた子どもを被扶養者にするとき
1.配偶者が被扶養者の場合:無
2.配偶者が被扶養者ではない場合:夫婦双方の源泉徴収票(前年分)、母子手帳もしくは住民票
◆失業保険を受ける家族を扶養から外すとき
雇用保険受給資格者証
健康保険被保険者証、限度額適用認定証*、高齢者受給者証*
*交付されている方のみ
◆退職した家族を被扶養者にするとき
退職証明書(原本)もしくは、社会保険(健康保険)資格喪失証明書(原本)
事由発生から5日以内
事業所の健保担当者
任意継続被保険者の方は、健保組合
状況により添付書類が異なることがありますので、事前に事業担当者もしくは、健保組合にお問い合わせください。