【配偶者】
1.収入あり
(1)給与収入がある場合
→直近3ヵ月分の給与明細(写)
(2)自営業やその他の収入がある場合
→「確定申告書」(写)および「収支内訳書」(写)
(3)年金収入がある場合
→直近の「年金振込通知書」(写)
2.収入なし
→直近の非課税証明書(原本)
※非課税証明書の収入欄に金額記載ありの場合、無職無収入証明書(原本)
※民生委員もしくは事業所健保担当者より入手
【子供】
1.18歳以上の学生
→在学証明書(原本)
2.18歳以上の子
続柄・世帯全員記載の住民票(原本)
※交付日より3か月以内のもの・個人番号、本籍は省略してください。
(1)収入あり
1)給与収入がある場合
→直近3ヵ月分の給与明細(写)
2)自営業やその他の収入がある場合
→「確定申告書」(写)および「収支内訳書」(写)
3)年金収入がある場合
→直近の「年金振込通知書」(写)
(2)収入なし
→直近の非課税証明書(原本)
※非課税証明書の収入欄に金額記載ありの場合、無職無収入証明書(原本)
※民生委員もしくは事業所健保担当者より入手
【父・母】
続柄・世帯全員記載の住民票(原本)
※交付日より3か月以内のもの・個人番号、本籍は省略してください。
1.収入あり
(1)給与収入がある場合
→直近3ヵ月分の給与明細(写)
(2)自営業やその他の収入がある場合
→「確定申告書」(写)および「収支内訳書」(写)
(3)年金収入がある場合
→直近の「年金振込通知書」(写)
2.収入なし
→直近の非課税証明書(原本)
※非課税証明書の収入欄に金額記載ありの場合、無職無収入証明書(原本)
※民生委員もしくは事業所健保担当者より入手
【その他】
・夫婦共同扶養の場合(被保険者の配偶者が被扶養者になっていない場合)
→被保険者、配偶者それぞれの直近の源泉徴収票(写)
・別居の場合
→送金証明(直近3ヵ月の振込実績のわかる証明(写)/現金での受け渡しは不可)
→仕送り額の月の送金下限額は、被扶養者の収入以上、かつ70,000円以上となります。
※但し、被保険者の単身赴任による別居と、子の就学のための別居は不要
※状況により追加で書類をご提出いただく事があります。
事由発生から5日以内
事業所の健保担当者
任意継続被保険者の方は、健保組合
状況により添付書類が異なることがありますので、事前に事業担当者もしくは、健保組合にお問い合わせください。