当組合においては、下記の事項について、従来どおりの取扱いにさせていただくこととしましたが、これらの事項はいずれも第三者提供に該当するため、本人の同意が必要となります。
ただし、加入者本人にとって利益となるもの、または事業者側の負担が膨大である上、明示的な同意を得ることが必ずしも本人にとって合理的であるとはいえないものについて、加入者本人から特段の意思表示がない場合は、黙示による包括的な同意が得られているとみなされます。
したがって、当組合では下記事項について、包括的な同意とさせていただきますので同意されない方は、被保険者記号番号、氏名、同意できない項目及びその理由を記載した文書により、当組合までお申し出下さい。
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